「NTTコ厶 対 日野」におけるNTTコ厶 シェーン・ゲイツ選手のレッドカードに対する追加的処分のお知らせ

NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 対 日野レッドドルフィンズ
におけるNTTコミュニケーションズシャイニングアークス シェーン・ゲイツ選手の
レッドカードに対する追加的処分のお知らせ

9月22日に宮城県・ユアテックスタジアム仙台で行われたジャパンラグビー トップリーグ 2018-2019 第4節 NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 対 日野レッドドルフィンズの試合で、NTTコミュニケーションズシャイニングアークス所属、シェーン・ゲイツ選手にレッドカードの付与がございました。

トップリーグ規約第73条、表彰懲罰規程第11条に基づき、日本ラグビーフットボール協会規律委員会(委員長 坂本典幸)に上申し、審議の結果下記のとおり処分が決定致しましたのでお知らせいたします。

■競技規則・規律違反の内容と処分

該当選手 :シェーン・ゲイツ選手(NTTコミュニケーションズシャイニングアークス)
違反 :肘により相手プレーヤーの顔面を殴打する行為
(WR規定第17条9.11、9.12)
処分内容 :公式戦 4試合の出場停止
※対象試合: ジャパンラグビー トップリーグ2018-2019
第5節、第6節、第7節、カップ戦第1節
(10月7日 千葉県・柏の葉公園総合競技場、10月13日 東京都・秩父宮ラグビー場、10月20日 東京都・秩父宮ラグビー場、11月11日 岩手県・いわぎんスタジアム)

■参考 ジャパンラグビー トップリーグ規程

第11条〔一時的退出(シンビン)及び退場〕
   トップリーグでは、WR競技規則に基づきプレーヤーの処分内容を以下のとおり定める。
1.イエローカード ‥省略
2.レッドカード
(1)退場処分となったプレーヤーは、懲罰会議の対象となる。
(2)審判委員会は、退場処分の内容(関与するプレーヤー名とその行為)を懲罰会議、三地域協会および
規律委員会へ報告する。
(3)JRTLは上記(2)の報告をうけた時点で、懲罰会議の開催を決定する。
(4)公式試合以外の試合でレッドカードによる退場処分があった場合にも、トップリーグ委員長は状況に応じて
懲罰会議を開催することができる。
3.出場停止対象期間および対象試合
(1)トップリーグ開幕日(2018-2019シーズンは8月31日)を起算日とし、翌年トップリーグ開幕前日までの1年間に
行われる日本協会主催試合を原則として当該年度の処分対象試合とする。
(2)上記(1)期間中の出場停止処分が次年度に跨る場合、その処分は引き続き効力を保持する。
(3)国内の試合で出場停止処分を受けている選手は、その出場停止期間中に日本代表として、国際試合に
出場することはできない。
(4)国際試合で出場停止処分を受けている選手は、その出場停止期間中は公式試合、またはジュディシャル・
オフィサーが認定した試合への出場を認めない。
4.その他
(1)懲罰会議は、不正なプレーに対する制裁については、「不正なプレーに対してワールド・ラグビーが推奨する制裁」
(WR規定第17条付属文書1)を基準とし、試合出場停止などの制裁処置を協議し決定する。
※懲罰会議の際、チームはその後の試合予定を書面にて提出すること。
(2)特に暴力・報復行為には厳罰をもってあたり、その行為にかかるプレーヤー双方の処罰もあるものとする。
(3)マッチオフィシャル又は医療関連役員など協会関係者への不当な発言や行為についても、マッチコミッショナー
からの報告により、JRTLは懲罰会議を開催し、制裁を科すことができる。

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