「NTTコ厶 対 日野」におけるNTTコ厶 シェーン・ゲイツ選手の追加的処分に対するアピール(上訴)による再審結果のお知らせ

NTTコミュニケーションズシャイニングアークス 対 日野レッドドルフィンズ
におけるNTTコミュニケーションズシャイニングアークス シェーン・ゲイツ選手の
追加的処分に対するアピール(上訴)による再審結果のお知らせ

標記の件、2018年9月22日に行われたNTTコミュニケーションズシャイニングアークス × 日野レッドドルフィンズの試合におきまして、NTTコミュニケーションズシャイニングアークスのシェーン・ゲイツ選手に対しレッドカードの提示がございました。トップリーグ規約第73条、表彰懲罰規程第11条 に基づいた追加的処分が決定しておりましたが、選手本人を含めたチーム側からアピール(上訴)がございました。

つきましては、再審を行った結果、裁定が確定しましたので下記のとおりお知らせいたします。

今回の再審では処分の軽減となりましたが、引き続きトップリーグの活動理念であるフェアプレーの遵守と再発防止に対しましては、より一層の指導徹底を図って参ります。

■競技規則・規律違反の内容と処分

該当選手 シェーン・ゲイツ選手(NTTコミュニケーションズシャイニングアークス)
違反 WR規定 第17条 9.11、9.12
処分内容 公式戦 3試合の出場停止
※対象試合: ジャパンラグビー トップリーグ2018-2019 第5節、第6節、第7節
(10月7日 千葉県・柏の葉公園総合競技場、10月13日 東京都・秩父宮ラグビー場、10月20日 東京都・秩父宮ラグビー場)
追加軽減理由 相手選手に十分謝罪をしたことで、同選手から信頼回復した旨の証言を得た為
処分対象の行為 ラックに参加した際、相手の頭部に肘打ちした行為

■参考 ジャパンラグビー トップリーグ規程

第14条〔アピール(上訴)〕

  1. プレーヤーは、懲罰会議の裁定に対し、JRTLを通じてアピール・コミッティーにアピール(上訴)する権利を有するものとする。アピールの申請は、通知を受けた時点から48時間以内に、トップリーグ委員長に書面で提出しなくてはならない。
  2. アピール・コミッティーは、日本協会規律委員会代表者、日本協会ジュディシャル・パネル委員長、規律委員会から指名を受けた者3名で構成する。
  3. アピールに関する規定で本規程に定めのない事項に関しては、WR「競技に関する規定」第17条17項に準じる。

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